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給付事由 |
給付金額 |
証明書類(いずれか1つ) コピー可 |
結
婚 |
会員本人が結婚したとき |
20,000円 |
婚姻日及び配偶者の記載があるもの
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等
・婚姻届受理証明書
※住民票は不可 |
・再婚の場合は同一人について1回を限度とします |
金
婚 |
会員本人が結婚して満50年を迎えたとき |
10,000円 |
婚姻日及び配偶者の記載があるもの
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等
※入籍後、満50年・25年を経過した後に交付されたもの
※住民票は不可 |
銀
婚 |
会員本人が結婚して満25年を迎えたとき |
10,000円 |
二
十
歳 |
会員本人が満20歳に達したとき |
10,000円 |
生年月日が確認できるもの
・運転免許証 ・健康保険証等 |
出
生 |
会員本人又は会員の配偶者が出産したとき |
10,000円 |
子の生年月日及び続柄の記載があるもの
・母子手帳の出生届出済証明書(父母の記載があるもの)
・健康保険証 ・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等 |
・多児出産の場合は1児につき1件となります。
・死産、流産及び早期新生児死亡(生後7日以内)は含まれません。 |
入
学 |
会員の子が小・中学校に入学したとき |
10,000円 |
・就学、入学通知書 ・健康保険証 ・在学証明書
・生徒手帳(生年月日の記載があるもの) |
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給付事由 |
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給付金額 |
証明書類(いずれか1つ) コピー可 |
入
院 |
会員本人が連続して入院したとき |
14日以上 |
7,000円 |
・入院期間(入院から退院まで)の記載がある医師の診断書
・入院期間(入院から退院まで)の記載がある医療機関の領収書
※領収書は入院期間内に発行されたものすべて |
30日以上 |
15,000円 |
60日以上 |
20,000円 |
90日以上 |
30,000円 |
・退院後にご請求ください。
・入院給付金を支給後、前回の退院日から1年以上経過した後の入院でなければ、支給対象とはなりません。
・会員本人の死亡弔慰金との併給はありません。
・発生要因に災害救助法が適用された場合は支給対象から除外します。 |
障
害 |
会員本人が事故等で身体に障害が残ったとき |
障害の等級・認定日が確認できるもの
・身体障害者手帳 |
70歳未満の会員本人 |
1級 |
100,000円 |
2級 |
80,000円 |
3級 |
70,000円 |
4級 |
60,000円 |
5級 |
50,000円 |
6級 |
40,000円 |
70歳以上の会員本人 |
1級から3級 |
一律30,000円 |
・年齢は障害の認定年月日を基準とします。
・70歳未満の会員本人で給付後に等級が上がった場合は差額を支給します。
・70歳以上の会員本人の障害見舞金は1回とします。等級が上がった場合の支給はありません。
・会員本人の死亡弔慰金との併給はありません。
・発生要因に災害救助法が適用された場合は支給対象から除外します。 |
住
宅
災
害 |
会員の居住する家屋及び家財が損害を受けたとき |
損害の程度が確認できるもの
・自治体、消防署等で発行する罹災証明書
・損害状況がわかる写真(原則として添付) |
全損・全焼(概ね50%以上) |
100,000円 |
半損・半焼(概ね20%以上50%未満) |
50,000円 |
一部損・一部焼(概ね10%以上20%未満) |
30,000円 |
床上浸水 |
10,000円 |
・家屋は現に生活の本拠(店舗・事務所・作業所等を除く)としている建物をいいます。
・発生要因に災害救助法が適用された場合は支給対象から除外します。 |
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給付事由 |
給付金額 |
証明書類 コピー可 |
死
亡 |
会員本人が亡くなられたとき |
会員の死亡事項が記載され、かつ会員と請求者との
続柄が証明できるもの
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等
・死亡診断書 |
70歳未満の会員本人 |
100,000円 |
70歳以上の会員本人 |
50,000円 |
・受取人の順位及び範囲は次のとおりです。 ① 配偶者(同居の内縁の夫または妻を含む) ② 子 ③ 父母 ④ 孫 ⑤ 祖父母 ⑥ 兄弟姉妹
・会員本人の死亡弔慰金と入院見舞金及び障害見舞金との併給はありません。
・発生要因に災害救助法が適用された場合は支給対象から除外します。 |
会員の家族が亡くなられたとき |
家族の死亡事項が記載され、かつ会員と家族との続
柄が証明できるもの
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等
・死亡診断書
(死産・流産の場合は、医師の証明書又は死産届受
理証明書) |
会員の配偶者 |
20,000円 |
会員の実親
(養子縁組した養父母を含む) |
10,000円 |
会員の子
(死産及び28週以上の流産を含む) |
10,000円 |
・発生要因に災害救助法が適用された場合は支給対象から除外します。 |
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