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会員の皆様に、お祝い事やお見舞い等の給付事由が発生した時に給付金を支給します。

◆申請資格
給付金は会員となった日から3か月を経た後に発生した事由に対して支給されます。ただし、在会1年未満の会員の給付金額は半額支給になります。
申請時に会員である方に限ります。退会後は請求できません。

◆申請期限
申請期限は事由が発生してから1年以内です。

◆留意事項

異議申し立て: 給付の決定内容に不服のある場合は、給付不承認書を受領した日から60日以内に異議の申し立てができます。
給付金の返還: 不正行為等により給付金を受領したときは、給付金及び給付に要した費用を返還していただきます。
会費の未納:   会費の未納(滞納)がある場合には、会費の完納まで支給できません。



◆申請・受領方法
【送付の場合】 給付金請求書」に必要事項を記入のうえ、証明書類を添付してサービスセンターに送付してください。
請求者の口座へ1か月以内に振り込みます。(振込手数料はサービスセンター負担、振込完了の連絡はありません)
【窓口の場合】 給付金請求書」に必要事項を記入のうえ、会員証、証明書類をお持ちください。
給付金額が3万円以下の場合は、窓口で申請時にお渡しできます。
給付金額が3万円を超える場合は、請求者の口座へ1か月以内に振り込みます。
【代理人による
 窓口受領】
 
事前に「給付金請求書」に請求者が必要事項、委任状欄に記名、押印のうえお持ちください。
代理人の方は、請求者の会員証、証明書類、代理人の確認書類をお持ちください。
給付金請求書」はダウンロードして印刷できます。窓口にもご用意しています。また、送付ご希望の場合は「フレンドリーげんき」へご連絡ください。
給付金記入見本 [PDF:730KB]
FAX、メールでの請求はできません。
書類に不備があった場合は、再度提出してください。
証明書類として住民票をご提出いただく場合は、マイナンバーの記載がない書類をご用意ください。

祝 金見舞金弔慰金
      
【祝 金】

給付事由 給付金額 証明書類(いずれか1つ) コピー可

会員本人が結婚したとき 20,000円 婚姻日及び配偶者の記載があるもの
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等
・婚姻届受理証明書
※住民票は不可
・再婚の場合は同一人について1回を限度とします

会員本人が結婚して満50年を迎えたとき 10,000円 婚姻日及び配偶者の記載があるもの
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等
※入籍後、満50年・25年を経過した後に交付されたもの
※住民票は不可

会員本人が結婚して満25年を迎えたとき 10,000円


会員本人が満20歳に達したとき 10,000円 生年月日が確認できるもの
・運転免許証 ・健康保険証等

会員本人又は会員の配偶者が出産したとき 10,000円 子の生年月日及び続柄の記載があるもの
・母子手帳の出生届出済証明書(父母の記載があるもの)
・健康保険証 ・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等
・多児出産の場合は1児につき1件となります。
・死産、流産及び早期新生児死亡(生後7日以内)は含まれません。

会員の子が小・中学校に入学したとき 10,000円 ・就学、入学通知書 ・健康保険証 ・在学証明書
・生徒手帳(生年月日の記載があるもの)
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【見舞金】

給付事由 給付金額 証明書類(いずれか1つ) コピー可


会員本人が連続して入院したとき 14日以上 7,000円 ・入院期間(入院から退院まで)の記載がある医師の診断書
・入院期間(入院から退院まで)の記載がある医療機関の領収書
※領収書は入院期間内に発行されたものすべて
30日以上 15,000円
60日以上 20,000円
90日以上 30,000円
・退院後にご請求ください。
・入院給付金を支給後、前回の退院日から1年以上経過した後の入院でなければ、支給対象とはなりません。
・会員本人の死亡弔慰金との併給はありません。
・発生要因に災害救助法が適用された場合は支給対象から除外します。


会員本人が事故等で身体に障害が残ったとき 障害の等級・認定日が確認できるもの
・身体障害者手帳
70歳未満の会員本人 1級 100,000円
2級 80,000円
3級 70,000円
4級 60,000円
5級 50,000円
6級 40,000円
70歳以上の会員本人 1級から3級 一律30,000円
・年齢は障害の認定年月日を基準とします。
・70歳未満の会員本人で給付後に等級が上がった場合は差額を支給します。
・70歳以上の会員本人の障害見舞金は1回とします。等級が上がった場合の支給はありません。
・会員本人の死亡弔慰金との併給はありません。
・発生要因に災害救助法が適用された場合は支給対象から除外します。



会員の居住する家屋及び家財が損害を受けたとき 損害の程度が確認できるもの
・自治体、消防署等で発行する罹災証明書
・損害状況がわかる写真(原則として添付)
全損・全焼(概ね50%以上) 100,000円
半損・半焼(概ね20%以上50%未満) 50,000円
一部損・一部焼(概ね10%以上20%未満) 30,000円
床上浸水 10,000円
・家屋は現に生活の本拠(店舗・事務所・作業所等を除く)としている建物をいいます。
・発生要因に災害救助法が適用された場合は支給対象から除外します。
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【弔慰金】

給付事由 給付金額 証明書類 コピー可






 会員本人が亡くなられたとき  会員の死亡事項が記載され、かつ会員と請求者との
続柄が証明できるもの
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等
・死亡診断書
70歳未満の会員本人 100,000円
70歳以上の会員本人 50,000円 
・受取人の順位及び範囲は次のとおりです。 ① 配偶者(同居の内縁の夫または妻を含む) ② 子 ③ 父母 ④ 孫 ⑤ 祖父母 ⑥ 兄弟姉妹
・会員本人の死亡弔慰金と入院見舞金及び障害見舞金との併給はありません。
・発生要因に災害救助法が適用された場合は支給対象から除外します。
会員の家族が亡くなられたとき  家族の死亡事項が記載され、かつ会員と家族との続
柄が証明できるもの
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等
・死亡診断書
(死産・流産の場合は、医師の証明書又は死産届受
理証明書)
会員の配偶者 20,000円
会員の実親
(養子縁組した養父母を含む)
10,000円
会員の子
(死産及び28週以上の流産を含む)
10,000円
・発生要因に災害救助法が適用された場合は支給対象から除外します。
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CONTENTS
・申請資格・期限
・申請・受領方法
・申請期限
・留意事項
・祝金
・見舞金
・弔慰金
給付金請求書用紙
・東武動物公園
・あらかわ遊園
・スパリゾートハワイアンズ
・東京ディズニーリゾート
・東京ドームシティ
・プロ野球公式戦
・いちご狩り、潮干狩り
・映画鑑賞券
・都内共通入浴券(回数券)
・商品券・お買い物券
・高井戸天然温泉 美しの湯
・荻窪なごみの湯
・その他の施設
・インフルエンザ補助
・スポーツクラブ
・区内スポーツ施設
・健康診断(豊島区限定)
・人間ドック(北区・荒川区・杉並区限定)
・キャリアアップ補助
・池袋コミュニティカレッジ
・各種セミナー
・レストラン、飲食店
・エンターテインメント
・レンタカー
・旅行
・宿泊
・百貨店
・人間ドック
・日帰り温泉施設
・スキー場
・その他
・チケットポート利用補助券
・東京ディズニーリゾート
 コーポレートプログラム利用券

・レジャー施設利用補助券
・日帰り温泉施設利用補助券
・夏季レジャー施設利用補助券
・HISバスツアークーポンコード
・はとバス日帰りツアー補助券
・そば店割引券
・手打ちそば体験教室補助券
・ライフサポート倶楽部
・ライフサポート倶楽部宿泊補助
・全福センター
・豊島区
・北区
・荒川区
・杉並区

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